業務委託契約のサンプルです。
廃棄物廃棄業務委託契約書(単価契約)
(以下「甲」という)と (以下「乙」という)は甲から排出される廃棄物の集荷処理処分業務を乙に委託することについて、次のとおり契約を締結する。
(目的)
- 第1条 甲から排出される廃棄物の集荷処理処分業務(以下「委託業務」という)を乙に委託し乙はこれを受諾する。
(履行場所)
- 第2条 履行場所は次に挙げるものとする。
〒
(委託期間)
- 第3条 この契約による委託期間は平成 から平成 日とする。
(委託業務の処理方法)
- 第4条 乙は善良なる管理者の注意を持って委託業務の履行にあたるものとし、これに伴う諸法令を順守する。
(委託料及び消費税等)
- 第5条 第1条の委託業務に対する委託料及び消費税等は別紙単価表のとおりとする。
(支払いの方法)
- 第6条 契約金の支払いは、業務委託の完了後、甲が乙の適法な請求書を受理した後、75日以内に支払うものとする。
(期限延長)
- 第7条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により期限内に委託業務を完了することが出来ないときは、甲に対して通知して期限延長を申し立てることができる。
(契約保証金)
- 第8条 契約保証金は免除する。
(権利義務の譲渡)
- 第9条 乙はこの契約により生ずる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(業務完了報告)
- 第10条 乙は委託業務が完了したときには、甲に対してその結果を書面で報告するとと
もに担当者の確認を受けなければならない。
(損害賠償責任)
- 第11条 乙は重大な過失により甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償し
なければならない。
(守秘義務)
- 第12条 乙は本契約の履行にあたり知り得た事項を第三者に漏洩してはならない。
(契約の解除)
- 第13条 1.甲は乙がこの契約の条項に違反した時には、契約を解除することができる。
2.前項の場合において、乙に障害が生ずることがあっても、甲はその損害を
賠償しないものとする。
(その他)
- 第14条 本契約に定めない事項及び本契約に疑義が生じたときは、甲と乙が協議して定
めるものとする。
上記契約の成立を証するため、この契約書2通を作成し、甲・乙の記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成
甲
乙
別紙
単価表
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廃棄物の種類 |
規格 |
数量 |
本体価格 |
消費税等 |
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(割増料金含む)
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廃棄物の種類 |
規格 |
数量 |
本体価格 |
消費税等 |
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- ※ 本体価格は、通常料金に割増料金を加算したものです。
実際の使用につきましては、内容を十分ご理解の上、利用者の責任においてご使用下さい。
業務委託契約放射性廃棄物契約(wordファイル)
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