衣類賃貸借契約のサンプルです
衣類賃貸借契約書
(以下「甲」という)と(以下「乙」という)の間に乙の所有に係る衣類の賃貸借並びに洗濯に関し下記の通り契約を締結する。
第 1 条 乙は此の契約に定める各条に従い別記(1)の明細により衣類を甲に貸与し洗濯、補修等を行い常に乙は品質その他に於いて良心的な衣を提供するものとする。甲はその使用の対価として乙に賃借料を支払うものとする。
第 2 条 甲は前条により供給される衣類を善良なる管理者の注意を以って使用し、又用途を変更したり本契約上の権利を他に譲渡しないものとする。
第 3 条 賃貸料金は別記(1)とし(消費税は別途甲の負担とする)算出方法は料金表に基づき当該月末現在の貸与人数を乗じた額とする。又下記の甲について甲は乙に料金を支払わなければならない。
- (1)洗濯回数は別記(1)によるが、甲は洗濯回数が規定の基準を下廻った場合に於いても乙に賃借料金を支払わなければならない。
- (2)洗濯回数が規定により上廻る場合は甲乙協議の上、甲は乙に洗濯料金を支払わなければならない。
第 4 条 契約期間中に経済的な変動等止むを得ぬ事由が生じた場合は、双方協議の上
単価を改正することができるものとする。
第 5 条 乙は賃貸料金を毎月末日に締切り消費税は外枠表示として計算し、甲に請求するものとし甲は翌月末日までに乙に一括現金にて支払うものとする。
甲は賃借料金の支払いを履行しなかった場合は、履行の期限の到来した翌日から履行日まで年15%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第 6 条 衣類の洗濯物の受渡しは1ヶ所で、甲乙双方立合いの上、員数を確認する。甲の責任による事由により、毀損若しくは紛失、焼却した場合は、甲は乙に対して弁償するものとする。但し甲の使用する衣が火災または風水害等による危険負担の為、乙は保険に加入するものとする。
第 7 条 洗濯回数等は別記(1)の通りとし、選択、集配日等については甲乙協議のうえ決定する。
第 8 条 天災地変、労働争議、輸送機関の事故、その他、不可抗力により、衣類の全部若しくは一部の引渡しの遅延または引渡しの不能を生じた時は、乙の責に任じないものとする。
第 9 条 本契約の期限は、 平成 から平成 までとする。
但し契約期間満了6ヶ月以前に甲乙何れか一方より異議の申し出のない場合は自動的に本契約を1ヵ年継続するものとする。
第 10 条 本契約条項を甲又は乙が契約不履行、詐欺、その他不正行為により発生した損失の賠償は、甲乙はそれぞれ請求権を有し、本契約を解除することができる。
第 11 条 有効期間満了又は本契約の解除等により、本契約が失効した時、甲は直ちに衣類を乙に返還するものとする。
第 12 条 本契約に定めない事項については、甲乙双方誠意を以って協議の上決定する。
既契約の証として本書2通を作成し、甲乙双方記名捺印の上、各自1 通を保有する。
平成
甲
乙
実際の使用につきましては、内容を十分ご理解の上、利用者の責任においてご使用下さい。
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